令和2年分 確定申告の修正申告

 2021年2月22日。先日市から送られてきた「国民健康保険税の納付額調書」を手に確定申告の修正を行おうと再び確定申告会場を訪れました。事前にLINEで予約申し込みをしようと思ったのですが、確認したところ25日以降からしか予約が取れなかったので今回も直接訪れることにしました。

 

 確定申告自体は済ませてあり、今回は修正だけなので特に時間はかからないだろうと思っていたのですが、なんと修正の場合でも最初から申告書を作成したうえで改めて修正を行わなければならなく、前回の確定申告時と同じくらい時間を要してしまいました(大体1時間前後です)。私は個人に割り振りられている確定申告の「利用者識別番号」や「マイナンバー」等を入力すれば前回のデータが出てきてそれを修正するだけだと思っていたのですが、そう簡単にはいかないシステムのようです。こういうところはもう少しスマートに改善していってほしいと思いますね。

 

 そして国民健康保険の控除を追加したうえでの還付額は-217,200円(注:昨年予定納税してあるので収入が減った令和2年分は還付となります)。

 つまり国民健康保険の控除を申請する前の還付額は-181,900円でしたから、約69万円の控除申請を行うことにより35,300円ほど税金が少なったというわけです。私は今回分をのぞいて過去3回国民健康保険の控除を行っていなかったので少なく見積もっても10万円ほど余分に税金を払っていたことになります。

 パソコンでも申請可能な確定申告ですが、私は前回も申し上げたように国民の義務である納税に間違いがあってはいけないと思いあえて会場に出かけ税務署の職員の方からレクチャーを受けながら確定申告を行ってきたのですが、今回は税務署の方には徴収する方だけ注意するのではなく、控除の方にももっと注意を払ってもらいたいと思いました。なんだかんだ言ってこちらは税金の素人、そしてあちらはプロなのですから。

 

 それから前回疑問に思った控除を受ける際に国民健康保険の納付額を証明するものが必要かどうかですが、私が「自己申告では駄目なのですか?」と直接税務署の職員の方にお訊ねしてみたところ「納付したことを証明するものがあった方がよい」との返事でした。証明するものは銀行振り込みした際の領収証書でもよく、自己申告で良いかどうかははっきりと答えてくれませんでした。 

 コロナ禍の影響でアドセンスをはじめとしたネット広告収入が今後どうなっていくか分かりませんが、来年の確定申告に備え国民健康保険の領収証書は大切に保管しておこうと思います。